最高裁判所大法廷 昭和23(れ)662 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人牧野内武人、同田村五男の上告趣意第一点について。
「原審第三回公判調書中、弁論の更新に関する部分には、「被告人」と記載せら
れて、「被告人等」とも、「被告人両名」とも記載せられていないことは所論のと
おりであるが、「被告人」とは必ずしも、所論のように、単数の被告人のみを指す
とは限らないのであつて、同公判調書の冒頭には被告人A、同Bの氏名が掲記せら
れてあり、右両被告人が同公判に出廷したことも、右調書上、あきらかであるから、
同調書にいわゆる「被告人」は特に右両被告人のいずれをも個別していない以上、
右両被告人を総称するものと解するのが相当である。また、公判調書が、他の公判
調書の記載を引用して、その内容としている場合には、その両個の調書を対照しな
ければ、その記載内容を知ることのできないのは当然であつて、原審第三回公判調
書を、同調書が引用した第二回公判調書と対照すれば、被告人A、同Bの両名が、
原審第三回公判に出廷して、右両被告人は、それぞれ、第二回公判調書の記載と同
趣旨の陳述をしたことは、明瞭である。従つて、原審第三回公判における弁論更新
の手続には、所論のような違法は認められないのである。論旨は理由がない。
同第二点について。
原判決が被告人Aに対する物価統制令違反の罪、および被告人両名に対する食糧
管理法違反の罪を認定する証拠として、各被告人の原審公判における判示同趣旨の
供述のみを挙げていることは所論のとおりであるが、当該公判廷における被告人の
自白は憲法第三八条第三項、刑訴応急措置法第一〇条第三項の自白に含まれないこ
とは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年七月二九日言渡、同年(
れ)第一六八号大法廷事件判決参照)よつて、論旨は理由がない。
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以上のごとく、本件上告は理由がないから、刑事訴訟法第四四六条により、主文
のとおり判決する。
右は、論旨第二点に関する裁判官、塚崎直義、沢田竹治郎、井上登、栗山茂の少
数意見(前掲大法廷事件判決参照)を除いて、裁判官全員一致の意見である。
検察官 安平政吉関与
昭和二三年一一月一〇日
最高裁判所大法廷
裁判長裁判官 塚 崎 直 義
裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 霜 山 精 一
裁判官 井 上 登
裁判官 栗 山 茂
裁判官 真 野 毅
裁判官 島 保
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 河 村 又 介
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